アフィリエイト記事、及び情報発信の記事を書く際、WEBサイトなり書籍のコンテンツを、参照にすることがよくあります。
そんな時、どこまでがオリジナルと言い通せるのか?(著作権侵害にならないのか?)と、頭を悩ませることもあるでしょう。
著作物では無いもの、著作物であっても著作権がないもの、著作者の許可を得たものなど、著作権侵害にならない事例は、調べればわかります。
しかし実際には、参考にしたいコンテンツのほとんどが、著作権のある著作物ですし、許可を得ることも難しいものです。
つまり、何かを参考にすれば、常にこの不安と対峙することになります。
かと言って何も参考にしない、なんてことは不可能に近い。
だけど、ネットで収入を得たい。
この袋小路に迷い込むと、細かいことが気になって心配性のあなたは、どうしたって手が止まってしまいがちですよね?
確かに著作権侵害は、立派な犯罪ですから、常に気に掛けなければいけません。
しかし、過ぎたるは猶及ばざるが如し、ということわざがあるように、何事にも限度ってものがあります。
すると
「じゃあ具体的にどこが線引きなのか教えてくれよ」
あなたはそう思いますよね?
只、残念ながら、ここはかなり感覚に頼る部分なので、明確な線引きを言葉ではお伝えしにくいんです。
とはいえ、何も参考になる情報が無いワケじゃあありません。
今日は、みつおが考える著作物の参考の仕方を、お伝えしようと思います。
著作物の侵害を回避する線引き
ボクが提案するのは、音楽(曲)を参考にすることです。
音楽も書物と同じで、紛れもない著作物ですからね。
下記に掲載している動画は、ボクが聴く限り、曲の一部が酷似しているもの。
ちょっと聴いてみて下さい。
全部で4曲です。
桑田佳祐 夏の日の少年のイントロと
桑田佳祐 祭りのあとのイントロと
GO-BANG’S BYE-BYE-BYEのイントロ。
サザンオールスターズ 愛はスローにちょっとずつのイントロと
クリス・ハート I LOVE YOUのサビ。
サザンオールスターズ 愛と欲望の日々のギターソロと
Eric Clapton Laylaのリフ。
どうでしょう?
正式にリリースされている以上、これだけ似てても、著作権侵害にはあたっていないってことですよね。
このように、全体の曲調が違えば、一部のコードなどを模倣(参考)したところで、著作権の侵害には当たらないでしょう。
記事コンテンツも同じです。
記事(文章)ってリズムがありますから、同じような内容を書いても、書き手が違えば読み手に伝わる印象も変わってくるんですよ。
相手にリスペクトの念を
今回の例は、桑田佳祐さんの曲ばかりですが、これはボクがずっと彼を好きだったからなんです。
そして、昔から桑田さんが、クラプトンが好きだったことも知っています。
愛 欲のギターソロ。
あれは、桑田さんなりの、相手(クラプトン)に対する、リスペクトの表現だと思っています。
このように、記事コンテンツを模倣する場合も、著作者にリスペクトの念を持っていれば良いのではないでしょうか。
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